13日朝、広島県福山市で、一部4階建てのホテルが全焼し、7名が死亡、3名が重傷を負う事故が
ありました。
福山市が行った建築基準法に基づく査察で、階段の幅や非常用の照明、排煙設備の不備など、合わせ
て8項目について不適合が指摘され、改善するよう指導を受けていたようです。
ホテルは、1960年に建築されていて当時の建築基準法には適法となっており、現法で既存不適格と
なり、違法ではなく強制はできないとのことで、なんかよくわからない法律だと思います。
この火災では、火災報知器が鳴らなかったとの報道もありますが、秋田県では住宅用火災警報器の
設置が義務化となってます。(新築住宅は平成18年6月1日から、既存住宅は平成23年6月から)
火災警報器の設置をお願いいたします。
業務部 秋元