ご契約について

以下は概要を説明したものです。詳しい内容については当組合又は取扱代理所にお問い合わせください。

ご契約の資格について

事業者の方には、1口200円の出資金を払い込んで組合員になって頂きます。その他の方については、非組合員として契約の利用を頂いております。

ご契約について
  1. 建物のみの契約では家財の損害は補償されません。建物とは別に家財の共済金額(契約金額)をお決めになり、建物とあわせて家財もご契約下さい。また、商品・製品等及び営業用什器・機械等についても、別々にご契約下さい。なお、被共済者(事故が生じたときに共済金をお受け取りになる方)は「共済の目的」の所有者に限られますので、ご留意下さい。

  2. 共済金額は時価額(同等のものを新たに調達するのに必要な額から、使用による消耗分を差し引いた額)いっぱいにお決め下さい。損害が生じたとき、時価額を基準に損害共済金をお支払いしますので、時価を下回った契約をされますと損害額の全額をお支払いできない場合があります。

  3. 次に挙げる家財等は申込書に明記がないと契約の対象にはなりません。(明記物件等)

    • 1個又は1組の価格が30万円を超える貴金属、宝石、ならびに書画、彫刻などその他の美術品
      ≪詳しくは「約款」をご確認下さい≫
  4. 契約申込書の建物の用途、構造など重要な事項について、報告がないときや、事実と違うことをお知らせいただいたときには、共済金をお受け取りになれない場合や、組合が契約を解除させていただく場合もありますので記載事項に誤りや漏れのないようにご注意下さい。

  5. 契約内容に次のような変更が生じる場合には、必ず事前に組合又は取扱代理所にご通知下さい。通知がなく変更後に生じた損害についてはお支払いできない場合があります。

    1. 共済の目的を譲渡するとき
    2. 建物の構造又は用途を変更するとき
    3. 建物内において行う事業を変更するとき
    4. 共済の目的を他の場所へ移転させるとき
    5. その他「約款」に定められている事項

    ○組合では、事前に挙げる損害又は障害に対して共済金を支払いません。

    1. 風、雪等の自然災害により生じた時価損害額20万円未満の損害
    2. 盗難により生じた商品、製品等の損害
    3. 地震もしくは噴火、又はこれらによる津波により生じた損害または障害。
      (これら事故が延焼又は拡大して生じた損害又は傷害を含む。ただし地震火災費用共済金を支払う場合を除く。)
損害発生の連絡等について
  1. 火災等により損害が発生した場合には、30日以内に組合又は取扱代理所にご連絡下さい。
  2. 共済契約者又は被共済者は損害の防止、軽減に努めて下さい。それらを怠ったときには共済金の一部を受け取れない場合があります。
共済金をお支払いできない場合

次のような場合には、共済金をお受け取りになれません。

  1. 共済契約者、被共済者又はこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失、または法令違反により生じた損害
  2. 被共済者ではない者が共済金の金額、又は一部を受け取る場合において、その者又はその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失、又は法令違反により生じた損害。
  3. 火災事故時などに生じた共済目的の紛失又は盗難
    ≪上記以外にも共済金をお支払いできない場合などがありますので、詳しくは「約款」をご確認下さい。≫
超過共済部分の取扱い

普通(総合)火災共済の共済金額(ご契約金額)を、時価(同等の物を新たに建築あるいは購入するのに必要な金額から使用による消耗分を差し引いた金額)をこえて決めた場合、その超過部分は共済金のお支払いの対象とはなりません。この場合、普通(総合)火災共済の共済金の算出においては、時価額を共済金額(ご契約金額)とみなし計算します。また、他の同種の契約がある場合には共済金のお支払いが按分されることがありますのでご注意下さい。新価共済特約ご契約の場合は再調達価格(同等の物を新たに建築あるいは購入するのに必要な金額)が共済金お支払いの限度となります。

クーリングオフについて

ご契約のお申し込み後であっても、お客様がご契約を申し込まれた日から、その日を含めて8日以内であれば、ご契約のお申し込みの撤回(以下、クーリングオフといいます。)を行うことができます。なお、次のご契約はクーリングオフできませんのでご注意ください。

  1. 共済期間が1年以内のご契約

  2. 営業または事業のためのご契約

  3. 法人または社団・財団が締結したご契約

  4. 質権が設定されたご契約