共済用語集

は行の用語

被共済者(ひきょうさいしゃ)
共済の補償を受ける人、または共済の対象となる人をいいます。
被保険利益(ひほけんりえき)
例えば、ある物に偶然な事故が発生することにより、ある人が損害を被るおそれがある場合に、そのある人とある物との間にある利害関係を被保険利益といいます。損害共済契約は損害に対し共済金をお支払いすることを目的としますから、その契約が有効に成立するためには、被保険利益の存在が前提となります。
分損(ぶんそん)
共済の目的の一部に損害が生じた場合のことで、全損に至らない損害のことをいいます。
保険業法(ほけんぎょうほう)
保険業の公共性をかんがみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営および保険募集の公正を確保することにより、保険契約者などの保護を図る目的として制定されている法律のことをいいます。共済者(日火連、共済連、県単位組合)に対する監督(事業の開始、事業の運営など)と契約募集に対する監督の両面に関し規定しています。