共済用語集

さ行の用語

再取得価額(さいしゅとくかがく)
共済契約の目的と同等の物を新たに取得するのに必要な金額をいいます。
再保険(さいほけん)
台風、地震のような広域大災害が発生したり、火災の大事故が起きた場合、巨額の共済金支払の予測がされるため、共済者(日火連、共済連)は共済金支払責任の一部を国内外のほかの保険会社に転嫁することによって、危険の分散を図っています。
時価(じか)
再取得価額から、使用による消耗分を差し引いた金額をいいます。
失効(しっこう)
共済掛金の払込猶予期間を過ぎても共済掛金をお支払いいただけない場合などにより、契約が効力を失うことをいいます。
重要事項説明書(じゅうようじこうせつめいしょ)
共済契約の内容を理解していただくことを目的とし、特に重要な事項について記載した書面です。保険業法では、保険会社(共済者)が契約者および被保険者(被共済者)に対して交付し、重要事項を説明しなければいけないことになっています。
傷害共済(しょうがいきょうさい)
日常生活において被共済者が急激かつ偶然な外来の事故によってケガをされたときに保険金をお支払いする保険です。
所得補償共済(しょとくほしょうきょうさい)
病気やケガで働けない期間の生活費(収入等)を補償する共済です。
新価共済(しんかきょうさい)
共済の目的再取得価額(新価)をもって共済価額とし、損害額も再取得価額によって定める共済のことをいいます。
責任開始日(せきにんかいしび)
申し込まれた契約の補償が開始される日をいいます。
全損(ぜんそん)
共済の目的が完全に滅失した場合(火災共済であれば全焼、全壊)や修理、回収に要する費用が共済金額の80%を超えるような場合をいいます。
ソルベンシー・マージン比率(そるべんしーまーじんひりつ)
保険会社(共済者)が巨大災害の発生や、保有資産の大幅な価格下落など、通常の予測を超えて発生しうる危険に対する、資本金・準備金などの支払余力の割合を示す指標のことをいいます。